2018.01.10
インドネシアにおける年金不納付により失効した特許権の回復
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インドネシアにおける年金不納付により失効した特許権の回復
2017年12月28日、インドネシア特許庁は、年金不納付により失効した特許権の回復に関する通知を出しました。
本通知によれば、納付期限内に支払われなかった年金の支払いを完了し、また失効期間における特許発明の第三者の実施に関していかなる訴訟も提起しない旨を宣言した宣誓書を提出することによって、特許権者は特許権を回復させることができます。
これにより、例えば、重要な特許権を年金不納付により誤って失効させてしまったような特許権者にとっては、今回の通知は特許権を回復するための重要な機会となります。
一方、今回の通知では、特許権の失効後に当該特許発明を実施している第三者に関し、第三者が特許権の回復後ただちにその実施を停止する必要があるか否かについて、また特許権が回復した時点で、第三者に対して侵害訴訟を提起する権利を特許権者が有するか否かについて説明がありません。
つまり、今回の通知は、第三者に対しビジネス上の深刻な影響を及ぼす虞があるため、より詳しい情報が得られるまでは、第三者は十分な注意を払う必要があります。
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