2017.12.22

ベトナムの産業財産権に関する省令の改正

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ベトナムの産業財産権に関する省令の改正

ベトナムの産業財産権に関する省令 01/2007/TT-BKHCNが改正され、2018年1月15日に発効されます。主な改正事項は次のとおりです。
(1)PCT国内移行期間(31ケ月)経過後6ヶ月の猶予期間がなくなります。したがって、優先日から31ケ月以内に必ず明細書等のベトナム語による翻訳文を提出する必要があります。
(2)審査請求期間(特許:優先日から42ヶ月、実案:優先日から36ヶ月)経過後6ヶ月の猶予期間を請求する際に必要であった“正当な理由”に代って、“不可抗力”もしくは“客観的障害”の事実の証拠を提出しなければならないことになりました。
(3)拒絶理由に対する応答期間(在内者、在外者ともに同じ)が、1ヶ月延長されます。具体的には、方式審査では1ヶ月であったのが2ヶ月に、実体審査では、2ヶ月であったのが3ヶ月になります。

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