2017.12.04
カンボジアにおける中国特許の有効化
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カンボジアにおける中国特許の有効化
2017年9月21日、中国特許庁とカンボジア特許庁は、知的財産に関する覚書に署名しました。
この覚書は、(1)特許による保護に関する協力関係、(2)調査・審査に関する協力関係、(3)人材育成に関する協力関係を主な内容としています。
(1)に関して、より具体的には、中国特許庁による審査を経て取得された発明特許は、カンボジアに直接登録して有効化することにより、カンボジアでも保護を受けることができるようになります。
なお、日本特許庁も、カンボジア特許庁との間で類似する覚書に署名しています。
この覚書における合意内容は、カンボジア特許庁は、日本特許庁による審査を経て特許された出願に対応するカンボジア出願について、出願人からの申請により、実質的に無審査で特許を付与するというものです。
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