2017.11.29
シンガポールにおける特許法の改正等について(続報)
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シンガポールにおける特許法の改正等について(続報)
2017年10月30日に施行された改正特許法と改訂特許審査ガイドラインについての続報です。
1.新規性喪失の例外規定の要件緩和
改正後の規定では、発明の公表が発明者又は発明者から直接的または間接的に発明の内容を知得した人によって行われた時には、出願人は出願日前一年以内になされたその公表された発明を先行公知技術にしないよう審査官に要求することができます。
ただし、この緩和された規定が先願の公開による公表に適用されるためには、先願が以下の(a)~(c)の何れかである必要があります。
(a)先願が、発明者の同意なしに出願された。
(b)先願が、公開前の放棄、取下げ等により公開されるべきでなかったときに誤って公開された。
(c)先願が、出願された国の法律で定める時期よりも早く公開された。
(c)の場合、先願は、本来公開されるべきであった日に公開されたものとして扱われます。
2.審査ルートの変更の要件緩和
審査ルートの変更の時期的要件が緩和され、以下の3要件が全て充足されたときに、出願人は実体審査ルートと補充審査ルートを切り替えることができようになりました。
(a)実体審査又は補充審査の何れか早い方の審査請求が取り下げられる。
(b)実体審査報告書又は補充審査報告書がまだ発行されていない。
(c)実体審査報告書又は補充審査報告書を請求するための所定の期間がまだ経過していない。
3.特許審査ガイドラインの改訂
(a)発明の範囲(特許適格性)について
自然界に前から存在する物質や微生物を見つけることは発見であること、また、自然界から単離または純化された物質または微生物は発明ではないこと、が明確化されました。ただし、これらの物質や微生物に対する新規の使用方法が発見された場合、その新規の使用方法は発明になります。また、特定用途に適用するためにこれらの物質や微生物を改良した場合には、その改良された物質や微生物、及び、その特定用途も発明になります。
(b)特許付与後の補正について
特許付与後の補正(日本の訂正に相当)において、審査官は明らかに無効であるクレームに対する補正を新規事項追加や権利範囲の拡張を考慮することなく直ちに拒絶できる、ことが明確化されました。
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