2017.11.10
中国の不正競争防止法の改正
中国
法令
中国の不正競争防止法の改正
中国の不正競争防止法の改正法が、2018年1月1日より施行されます。改正ポイントの一部は以下のとおりです。
①不競法の「経営者」の概念が独占禁止法の規定と一致し、法執行機関の権限が明確になります。
②旧法の第5条第(一)号における「他人の登録商標を詐称する行為」が削除されます。旧法(四)号「商品の上に品質認定標識、優秀著名標識など品質標識を偽造、盗用し、又は原産地を偽造し、商品品質につき誤認を生じさせる虚偽表示をすること」の規定が削除され、同行為に関する規定は、改正法8条「虚偽的な又は誤認を生じさせる商業宣伝」等に係る規定に含まれます。
③保護対象となる商業標識の範囲が拡大し、商品の名称、包装、装飾などと類似する標識、ドメインネームの要部、ウェブサイトの名称等が保護範囲に含まれます(改正法第6条)。
④改正法第8条の「虚偽宣伝」に、虚偽的な商業宣伝の他に、誤解を生じさせる商業宣伝が含まれることが明確になります。
⑤改正法第11条「商業的名誉侵害行為」に、誤認させやすい情報を作り、広める行為、が追加されます。
⑥インターネット上の技術手段を利用して、インターネットにおける他の経営者及びユーザを妨害・制限・影響する行為が、インターネット関連の不正競争行為として新設されます(改正法第12条)。
⑦不正競争行為の監査調査に係る手段が強化され、罰金の最高額が300万元に引き上げられます。
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