2017.10.30
シンガポールにおける特許法の改正等について
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シンガポールにおける特許法の改正等について
2017年10月30日に、改正特許法が施行されました。また、特許審査ガイドラインが改訂されました。改正、改訂の概要は以下の通りです。
1.新規性喪失の例外規定の要件緩和
発明者の行為による公知にも適用可能になりました。
その他、一部の手続要件が緩和されました。
2.補充審査(外国ルート)が廃止されます。
2020年1月1日以降に出願される全ての下記特許出願は、IPOSの実体審査を受ける必要があることになりました。(※施行開始時期が先延ばしになりました。)
(a)2020年1月1日以降の出願日を有する国内特許出願
(b)2020年1月1日以降の国際出願日を有する国際特許出願
(c)2020年1月1日以降に開始日(現実の出願日)を有する特許の分割出願
3.審査ルートの手続きに関する改正
・審査ルートの変更の時期的要件が緩和されました。
・出願人が、調査報告の受領後、最も早い優先日(優先権を主張しない場合は出願日)から36月以内に審査請求を行わなかった場合、その出願は放棄されたものと見做されるようになりました。
4.特許審査ガイドラインの変更について
(a)補充審査の審査範囲の拡張
補充審査において、審査官は、発明の技術主題の特許性の有無について検討を行うことができるようになりました。
(b)発明の範囲について
自然界に前から存在する物質や微生物を見つけることは発見であること、また、自然界から単離または純化された物質または微生物は発明ではないこと、が明確化されました。
(c)特許付与後の補正について明確化されました。
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