2017.10.30

シンガポールにおける意匠法の改正について

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法令

シンガポールにおける意匠法の改正について

2017年10月30日に、改正意匠法が施行されました。改正の概要は以下の通りです。
 
1.意匠の保護範囲の拡大
「工業的方法により物品に適用された」という要件が廃止されました。
2.創作の委託がなされた意匠の帰属について
委託者に譲渡または別段の契約がなされない限りは、原始的に創作者に帰属することが明確になりました。
3.新規性喪失の例外規定の要件緩和
創作者の行為による公知にも適用可能になりました。猶予期間が、公知行為から12月になりました(旧法では、公知行為から6月)。
4.複数意匠一出願
複数意匠(50意匠まで)は、同一の分類に属する場合に限って、一出願として出願することが可能になりました。
5.方式要件違反で拒絶された出願の分割出願について
シンガポール特許庁(IPOS)の求めがある場合に限って、方式が具備されていない部分を修正するために分割出願をすることが可能になりました。

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