2017.09.15
韓国の意匠出願における新規性喪失の例外に関する法改正について
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韓国の意匠出願における新規性喪失の例外に関する法改正について
韓国では2017年9月22日から改正デザイン保護法(意匠法)が施行されます。当該改正法において、新規性喪失の例外の主張期間が6カ月から1年に延長されました。この条項は2017年9月22日以降のデザイン出願から適用されます。
そのため、デザインが公開されてから6カ月が経過している場合であっても、その公開された日(デザイン公開日)から1年が経過していなければ、2017年9月22日以降に出願することにより改正法が適用され、新規性喪失の例外の適用が受けられます。
これまで、デザイン公開日より6カ月が経過したために韓国デザイン出願を諦めていた案件であっても、2017年9月22日以降に出願することによって新規性喪失の例外の適用が受けられる可能性があります。
参考までに、日本の意匠出願を基礎とする優先権主張出願を行う場合、基礎出願において新規性喪失の例外の主張が行われた場合は、優先権主張とは別に韓国でも新規性喪失の例外の主張を行わなければなりません。この場合に、韓国出願の時点でデザイン公開日より6カ月が経過してしまっていたケースがありました。しかし、日本の意匠法における新規性喪失の例外の猶予期間が6カ月であり、パリ条約による優先期間が6カ月であるため、今回の改正法によってそのような問題はなくなります。
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