2017.04.10

台湾における新規性喪失の例外に関する法改正について

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台湾における新規性喪失の例外に関する法改正について

2017年5月1日から改正台湾専利法が施行され、施行日以降に台湾に出願された案件に適用されます。改正法においては、特許及び実用新案の新規性喪失の例外を受けることができる期間が、従前の台湾出願前6ヶ月から12ヶ月に延長されます(意匠は6ヶ月のままで変更なし)。また、新規性喪失の例外が適用される公開の種類の限定が廃止され、出願人の意に反しているか否かによらず全ての公知行為等に対して適用されます。さらに、出願時に新規性喪失の例外適用を主張する手続きが不要となり、新規性喪失を証明する証拠資料を提出する要件も廃止されます。ただし、台湾又は外国における出願公開については依然として新規性喪失の例外は適用されないのでご注意ください。

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