2017.02.07
カナダで色彩を含む意匠の登録と実務合理化が決定
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カナダで色彩を含む意匠の登録と実務合理化が決定
今年1月16日、カナダ意匠局は、その実務の6点を大幅に更新・合理化する変更を発表しました。
(1)色彩も意匠の特徴として登録可能に
2017年1月16日以降、カラー写真またはカラー図面を提出し、意匠の説明書に色彩が当該意匠の特徴であることを記載すれば、色彩も意匠の一部として登録することができることになりました。
(2)コンピューター生成アニメーションデザインの審査
従来、アニメーションデザインの各状態はそれぞれ別のデザインとして扱われ、1つのアニメーションを保護するためには複数の分割出願が要求される場合が多くありましたが、新しい実務の下では、アニメーション全体がひとつのデザインとして審査されることになりました。
(3)基礎出願の優先権証明書が提出されている場合の早期審査
従来、優先権主張の有無に関わらず、カナダ出願日から少なくとも6ヶ月が経過するまで審査は開始されませんでしたが、2017年1月16日以降、基礎出願の優先権証明書が出願人により提出されている場合には、早期に審査が開始されることになりました。
(4)その他の変更
①審査を迅速化するため、審査官の拒絶理由通知に対する応答期限が4か月から3か月に短縮されました。
②登録延期の起算日は、従来はカナダ特許庁が延期申請を受領した日でしたが、今後は当該出願の登録査定日、前回の登録延期期間の満了日、登録延期申請の受領日のうち、最も遅い日から起算されます。
③審査官による最終拒絶通知(Final Report)に対する申立てがない場合、これまで意匠局は当該出願が放棄されたことを記録するだけであったのに対し、今後は出願人宛てに最終拒絶通知の代わりに拒絶予告の通知(Notification of Possible Refusal)が送付されるようになります。この通知から3ヶ月以内に出願人が応答しないときは、出願は拒絶され、拒絶の決定が出願人に通知されます。
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