2016.06.20

ルワンダ:知的財産権に関するプラクティス改正

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制度

ルワンダ:知的財産権に関するプラクティス改正

ルワンダの2016年4月20日付官報に掲載され、2016年5月10日に公布された省令により、知的財産権に関するいくつかのプラクティスが改正されました。この改正は既に施行されており、主な改正点は以下の通りです。
(1) 委任状の公証:すべての委任状に公証が必要になりました。
(2) 異議申立:異議申立のための期間が30日から60日に延長されました。出願人の答弁期間は14日です。異議申立書に申立ての理由その他の詳細情報の記載と証拠の添付が必要です。更に、委任状が必要です。
(3) 料金:多くの料金が改定されましたが、商標関係では次の料金が値下げされています。
・出願(区分毎の料金が導入されました。)
・名称変更の記録
・住所変更の記録
・合併の記録
・更新
料金の詳細が明らかになれば、改めてお知らせします。

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