2016.07.21

コソボでの特許等の出願手続の要件厳格化

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コソボでの特許等の出願手続の要件厳格化

コソボの産業財産局は、2016年6月8日以降、特許、意匠、商標およびその他の知的財産権の出願を申請するための手続要件を厳しくしました。これまでは、出願人は出願にあたり代理権を証明する委任状の複写機によるコピーを提出することが可能でしたが、今般の手続要件の厳格化により、今後は、コソボの産業財産局に対して委任状の原本を提出する必要があります。また、自国で公証を受けたコピーでも許されるとのことです。この変更は即座に実効化されます。今般の変更がいずれ成り行かなくなる可能性も考えられますが、当面は委任状の原本と公証コピーの双方を提出するのが安全なようです。

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