2016.07.14

米国での審査における新たなパイロットプログラムの開始

特許

アメリカ(米国)

法令

米国での審査における新たなパイロットプログラムの開始

USPTOは、米国出願のFinal OA後の新たなオプションとして、"Post-Prosecution Pilot Program"(P3)を、7月11日から試行することを発表しました。これは、Final OAの発送日(Mailing date)から2ヶ月以内且つ審判請求書(Notice of Appeal)を提出する前に申請すれば、審判官の合議体が審理を行うというものです。Final OA後のパイロットプログラムには、既にAFCP 2.0とPre-Appeal Briefがありますが、P3は第3の選択肢となるものです。なお、再発行出願、意匠、植物出願、再審査手続では使用できません。
●試行期間:7月11日から6ヶ月又は1600件の申請に達するまでのいずれか早い方。ただし、1つの審査部(Technology Center)の受付上限は200件。
●必要な手続:Final OAの発送日から2ヶ月以内且つ審判請求書を提出する前に以下を提出する。
・P3申請書。申請書には、出願人が審判官の合議体とのP3会議に参加する意思があることのステートメントが含まれる。
・Final OAに対する5ページ以内の反論
・拡張しないクレーム補正書(任意)
●庁費用:無料
●申請後の流れ:
・申請が受け付けられると、出願人に連絡があり、P3会議の日程を決める。(10カレンダー日以内)
・P3会議では、出願人は合議体に対して20分以内のプレゼンテーションを行う。
・プレゼンテーションが終わると出願人はP3会議から退出する。
・合議体が審理をする。
●審理結果:以下のいずれかを書面で受け取る。
・Final OAを維持する。この場合、不服申立はできず、出願を維持するには、Final OAの応答期間内(最大6ヶ月)に審判請求又はRCEを提出する必要がある。
・特許許可する。
・Final OAを取り下げて審査を再開する。
●注意:
・当該Final OAにおいて、P3の申請前にAFCP 2.0又はPre-Appealを申請してはいけない。
・一度P3が受け付けられると、その後はAFCP 2.0又はPre-Appealの申請はできない。

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