2016.06.15
台湾における新「専利侵害判断要点」について
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台湾における新「専利侵害判断要点」について
台湾では、2004年に「専利侵害鑑定要点」が台湾知的財産局によって制定され、裁判所は侵害鑑定の参考として用いてきましたが、2016年4月1日より改定後の「専利侵害判断要点」が施行されました。その中で、明細書や図面に開示されているが、特許請求の範囲に記載されていない事項は、均等論により主張してはならないという「開示利用ルール」があります。例えば、明細書に透明電極としてITOフィルムや酸化亜鉛フィルムが記載されているが、特許請求の範囲にはITOフィルムしか記載されていないため、酸化亜鉛フィルムを用いたイ号製品は均等侵害を構成しないというものです。日本の均等要件のうちの「出願手続きの中で意識的に除外されたものではないこと」という第5要件に近いと思われます。
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