2016.06.06
メキシコ:異議申立制度の導入
商標
メキシコ
制度
メキシコ:異議申立制度の導入
2016年8月30日より異議申立制度が発効します。その概要は以下のとおりです。
・商標出願は、出願日から10営業日後に公告されます。
・異議申立人は、公告日から30日以内に異議申立を行うことができます。
・異議申立は、絶対的拒絶理由・相対的拒絶理由のいずれも根拠とすることができますが、異議申立には利害関係が必要とされます。
・当該30日が経過後、商標局は異議申立がなされた全ての商標出願を公告します。
・出願人は、異議申立がなされた旨の公告日から30日以内に、異議申立に対して答弁することができます。もし答弁書が提出されない場合でも、異議申立を暗に認めたということにはなりません。
・上記の各期間は、商標局による審査に影響を与えるものではありませんので、通常通り、審査官は拒絶理由通知(Office Action)を発することになります。
・いずれにしても、商標局は、異議申立人に異議申立の結果を通知します。
IPNews
知財情報