2016.04.20
熊本地震を理由とする法定期限徒過については申請により原状回復が可能(台湾)
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熊本地震を理由とする法定期限徒過については申請により原状回復が可能(台湾)
台湾特許庁は2016年4月18日付けで通達を出し、熊本地震を理由とする法定期限の徒過については、専利法第17条第2項及び同法施行細則第12条、又は、商標法第8条第2項及び同法施行細則第9条の規定に基づき、その原因が消滅した日から30日以内に特許庁に申請することで原状回復が可能になりました。この通達は、特許、実用新案、意匠、商標の各出願に適用されます。
<関連条文>
●専利法第17条
2 出願人が天災又は自己の責めに帰すことのできない事由により、法定期間に遅れたときは、その原因が消滅した後30日以内に書面をもって理由を説明し、特許主務官庁に原状の回復を請求することができる。但し、法定期間に遅れて1年を経過したときは、原状の回復を請求することができない。
●商標法第8条
2 出願人が天災又は自己の責任に帰すことのできない事由により法定期間を超過したときは、その原因が消滅した後30日以内に書面をもって理由を説明し、商標専属責任機関へ原状回復の申請を提出することができる。但し、法定期間を超過してすでに1年を過ぎているものは、原状回復を申請することができない。
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