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制度比較表

主要国(米国・欧州など)だけでなく新興国(BRICS、ASEANなど)も含めた各国特許制度の比較表です。
出願実務に直結する制度を中心に紹介しておりますので、外国での権利化を図るうえでご活用下さい。

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日本国(JP)

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項目

概要
制度の特徴 手続き言語 パリ条約 WTO協定 PCT 広域協定
出願
出願時の必要書類 クレーム形式 外国語出願 現地発明の第1国出願義務 新規性喪失の例外規定 出願公開 情報開示義務
PCT出願
移行期限(under PCT Article 22) 翻訳文
審査
審査制度 審査請求 PPH(日本との締結状況) 拒絶理由通知 補正時期 補正範囲 分割出願 出願変更
審判
拒絶査定不服審判 特許異議申立 無効審判
その他
情報提供 実用新案制度 意匠制度 情報更新(確認)日

日本国(JP)

・技術思想の創作について、特許制度と実用新案登録制度とが併存。
・拡大された先願について、出願人同一もしくは発明者同一の場合は適用が除外される。
・特許権登録後の異議申立て制度を採用。異議申立ては何人にも認めつつ、無効審判の請求は利害関係人に限られている。
日本語 加盟 加盟 加盟
(1)願書
(2)明細書
(3)特許請求の範囲
(4)必要な図面
(5)要約書
・出願日の認定は適法な(1)(2)が必要。
・外国語書面出願をする場合は、上記(2)から(5)に代えて、外国語書面を提出する。
マルチ・マルチ禁止                         
・違反する場合には、拒絶理由となる。ただし、異議理由,無効理由ではない。             
・違反する請求項に係る発明は、マルチ・マルチ以外の要件を審査しない。 
・マルチ・マルチ違反を解消する補正の後に通知された拒絶理由通知は、 最後の拒絶理由通知となる。                    
・分割出願や変更出願の場合、出願日が令和4年4月1日前に遡及するものについては、適用されない。
・優先権主張出願(国内優先権,パリ優先含む)の場合、優先日ではなく、後の出願日が令和4年4月1日以降であれば、適用される。
・外国語書面出願:言語は問わない。原則、優先日から1年4か月以内に日本語の翻訳文を提出する なし 以下の事実が生じた日から1年以内に出願
(1)特許を受ける権利を有する者の意に反する公知
(2)特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知
なお、上記(2)の場合は、規定の適用を受ける旨を記載した書面を特許出願と同時に提出要。また、所定の証明書を原則特許出願の日から30日以内に提出要
特許出願の日から1年6月経過後 明細書に、先行技術文献の記載を要する。ただし、無効理由では無い
優先日から30ヶ月 ・原則、優先日から2年6月以内に日本語の翻訳文を提出する
あり 特許出願の日(国際出願日)から3年以内に請求する。
42か国と締結済み(20190423時点) 主に、新規性、進歩性、拡大された先願(※1)、先願、実施可能要件、明確性、サポート要件、新規事項の追加、原文新規事項の追加、単一性違反(※2)などについて拒絶理由が通知される。
(※1)出願人同一もしくは発明者同一の場合は適用除外
(※2)無効理由ではない
(1)原則、特許査定の謄本の送達前にできる。
 ただし、拒絶理由通知を受けた後は、下記(2)(3)(4)の場合に限る
(2)最初の拒絶理由通知に対する応答期間内(※)
(3)最後の拒絶理由通知に対する応答期間内(※)
(4)拒絶査定不服審判の請求と同時
※原則、拒絶理由通知の発送日から60日以内。応答期間は、原則一回に限り2か月の延長請求が可。
(1)出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内で可(いわゆる、新規事項の追加の禁止)。
(2)新規事項追加の禁止+シフト補正禁止
(3)(4)新規事項追加の禁止+シフト補正禁止
+(ア)請求項の削除(イ)限定的限縮(ウ)誤記の訂正(エ)明瞭でない記載の釈明
<時期>
(1)補正ができる時(※)または期間内
(2)特許査定謄本送達日から30日以内
(3)最初の拒絶査定謄本送達日から3か月以内
<要件>
出願当初の明細書等に記載の範囲内であること。
上記(2)・(3)の場合は、さらに、
分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であること。
※拒絶査定不服審判請求と同時
特許、実用新案、および意匠登録出願の間で相互に出願変更可能
原則、拒絶査定の謄本送達日から3月以内に請求可能。 特許掲載公報の発行の日から6月以内に申立て可 特許査定後に請求可能
あり
何人も可
出願後はいつでも可
無審査登録主義
・実用新案登録に基づく特許出願制度あり
・異議申し立て制度なし
・無効審判の制度あり
審査主義 2023/11/29