日本国(JP)
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・技術思想の創作について、特許制度と実用新案登録制度とが併存。 ・拡大された先願について、出願人同一もしくは発明者同一の場合は適用が除外される。 ・特許権登録後の異議申立て制度を採用。異議申立ては何人にも認めつつ、無効審判の請求は利害関係人に限られている。
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日本語 |
加盟 |
加盟 |
加盟 |
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(1)願書 (2)明細書 (3)特許請求の範囲 (4)必要な図面 (5)要約書 ・出願日の認定は適法な(1)(2)が必要。 ・外国語書面出願をする場合は、上記(2)から(5)に代えて、外国語書面を提出する。
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マルチ・マルチ禁止 ・違反する場合には、拒絶理由となる。ただし、異議理由,無効理由ではない。 ・違反する請求項に係る発明は、マルチ・マルチ以外の要件を審査しない。 ・マルチ・マルチ違反を解消する補正の後に通知された拒絶理由通知は、 最後の拒絶理由通知となる。 ・分割出願や変更出願の場合、出願日が令和4年4月1日前に遡及するものについては、適用されない。 ・優先権主張出願(国内優先権,パリ優先含む)の場合、優先日ではなく、後の出願日が令和4年4月1日以降であれば、適用される。 |
・外国語書面出願:言語は問わない。原則、優先日から1年4か月以内に日本語の翻訳文を提出する |
なし |
以下の事実が生じた日から1年以内に出願 (1)特許を受ける権利を有する者の意に反する公知 (2)特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知 なお、上記(2)の場合は、規定の適用を受ける旨を記載した書面を特許出願と同時に提出要。また、所定の証明書を原則特許出願の日から30日以内に提出要 |
特許出願の日から1年6月経過後 |
明細書に、先行技術文献の記載を要する。ただし、無効理由では無い |
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優先日から30ヶ月 |
・原則、優先日から2年6月以内に日本語の翻訳文を提出する |
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あり |
特許出願の日(国際出願日)から3年以内に請求する。
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42か国と締結済み(20190423時点) |
主に、新規性、進歩性、拡大された先願(※1)、先願、実施可能要件、明確性、サポート要件、新規事項の追加、原文新規事項の追加、単一性違反(※2)などについて拒絶理由が通知される。 (※1)出願人同一もしくは発明者同一の場合は適用除外 (※2)無効理由ではない |
(1)原則、特許査定の謄本の送達前にできる。 ただし、拒絶理由通知を受けた後は、下記(2)(3)(4)の場合に限る (2)最初の拒絶理由通知に対する応答期間内(※) (3)最後の拒絶理由通知に対する応答期間内(※) (4)拒絶査定不服審判の請求と同時 ※原則、拒絶理由通知の発送日から60日以内。応答期間は、原則一回に限り2か月の延長請求が可。 |
(1)出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内で可(いわゆる、新規事項の追加の禁止)。 (2)新規事項追加の禁止+シフト補正禁止 (3)(4)新規事項追加の禁止+シフト補正禁止 +(ア)請求項の削除(イ)限定的限縮(ウ)誤記の訂正(エ)明瞭でない記載の釈明 |
<時期> (1)補正ができる時(※)または期間内 (2)特許査定謄本送達日から30日以内 (3)最初の拒絶査定謄本送達日から3か月以内 <要件> 出願当初の明細書等に記載の範囲内であること。 上記(2)・(3)の場合は、さらに、 分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であること。 ※拒絶査定不服審判請求と同時
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特許、実用新案、および意匠登録出願の間で相互に出願変更可能
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原則、拒絶査定の謄本送達日から3月以内に請求可能。 |
特許掲載公報の発行の日から6月以内に申立て可 |
特許査定後に請求可能 |
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あり 何人も可 出願後はいつでも可 |
無審査登録主義 ・実用新案登録に基づく特許出願制度あり ・異議申し立て制度なし ・無効審判の制度あり |
審査主義 |
2023/11/29 |
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