

最高のゴルフ日和です!

始球式でスタート!



後半に備え、腹ごしらえ中・・・(食べ過ぎに注意!)。

今年は、中村弁理士が優勝しました!






皆さん日頃の成果が出て良い笑顔です!
いつか、全員のスコアを公開できる日がくるかも(!?)
親睦旅行を行いました。
日帰りで、親睦旅行を行いました。
当日はあいにくの空模様でしたが、各参加者の心は“快晴”であり、大変楽しい思い出となりました。
好きなおにぎりの具でTOP5には必ず入ると言われているであろう、明太子!
この明太子ができるまでの工程を学びました。ここでは、明太ソフトクリームなるものも販売されており、食べた方々からも好評でした。是非一度、試してみてはいかがでしょうか。
はっぴを着て写真撮影もできます。はっぴを着ると、明太子の美味しさが倍増するとかしないとか・・・

[はっぴを着ての写真撮影]
皆さんが愛してやまないビールの美味しさの秘密について、調査しました。
調査結果ですが、、、間違いなくビールは美味しい!という結果になりました。

[ビール工場にて]
周辺の広大な自然に育まれた国産牛と新鮮な野菜に舌鼓を打ちました。上司、部下、部署、の垣根を越えて、全員で親睦を深めることができました。
また、ここでは、黒豆のさや外しを体験でき、大変貴重な経験ができました。これで、いついかなる時でも、さやから黒豆を外すことが可能です。「えいっ!」とむしり取る感じです(笑)

[BBQ会場の様子]
皆さん、とてもいい笑顔です。

[バス内の様子]
これからも、このような親睦旅行を継続していけたらと思います。
(親睦幹事)
R&C知財セミナー2019を開催しました
2019年10月に、広島、大阪、名古屋、東京の四都市で、「R&C知財セミナー2019」を開催しました。
本セミナーでは、特許と商標に関して、外国における知財戦略に関する情報をお伝えしました。
特許では、「知らないと損をする外国出願の重要ポイント」と題し、外国出願時などにおける重要なポイントを解説しました。
商標では、「欧米の商標制度と登録商標の適切な使用」と題し、欧米における商標の適切な使用などについて具体例を交えて解説しました。
ご参加いただきました方々に、この場を借りて御礼申し上げます。
弊所では、今後とも皆様のお役に立つセミナーを開催して参ります。
(弁理士 宮脇慶)
中国研修報告③(上海編)
中国研修報告③(上海編)
1日目、2日目
1日目は、移動日です。新幹線で約4時間30分かけて北京から上海まで移動しました。
北京ではそれほど日本人を見かけませんでしたが、上海では日本大使館があり、日系企業も数多くありますので、町を歩けば日本語を話す人たちをよく見かけます。私が滞在した上海のホテル付近の街並みは、狭い道路に沿ってお店が並び、また木々も多く、雰囲気が少し日本に似ていました。2日目は、上海事務所の方のご厚意により、上海観光に連れて行って下さりました。
![]() (昼間の外灘) |
![]() (豫園周辺) |
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3日目は中国における商標の使用について講義を受けました。中国では、2つのタイプの取消審判があります。
① 三年不使用取消審判
② 普通名称化による取消審判
例えば、技術名称をそのまま商標として採用しており、その技術名称の説明をさまざまな媒体を通じておこなっている場合は、その商標が記述的と判断される可能性があり、上記②の取消審判の対象となってしまう可能性があります。尚、この取消審判は誰でも請求することができます。次に、商標の使用許諾制度について学び、ロイヤルティーの海外送金の金額によっては、税務局又は銀行に商標局の発行した届出許可通知書の提示が必要になることを学びました。つまり、使用許諾届出を行っていなければ送金ができない事態になるかもしれないので注意が必要です。その他不使用取消審判や行政訴訟の事例を学びました。
4日目は、裁判所を二か所見学に行かせていただきました。午前は上海IP法院にて、裁判所内の見学を行いました。上海事務所の方が事前に内部をいろいろ見学できることを確認して下さっていたのですが、当日の入口の担当者が厳しかったせいか、見学できる範囲は裁判所のロビーだけになりました。一方、午後に行きました上海浦東新区法院では、今度は一転、荷物検査をすれば、そのまま荷物を持ちながら裁判所に入ることができ、刑事事件と民事事件の裁判の傍聴もすることができました。残念ながら知財に関する裁判を傍聴することはできませんでしたが、実際の裁判の雰囲気を肌で感じることができました。
![]() (浦東新区法院) |
5日目
5日目は、午前は、僭越ながら、私が日本の商標実務と事例紹介等を上海事務所の方にさせていただきました。日本と中国では商標の実務が異なる点が多くありますので、両方の相違部分を理解することは、お互いに非常に有益なことだと思います。特に外国人に対しては、コミュニケーションの面で上手く伝わらないことが時々ありますので、お互いの実務について事前に知識を共有することによって、相手の意図していることが理解し易くなると思います。
午後は、上海事務所のご厚意により上海の人気観光地に連れて行っていただきました。
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(孫中山故居記念館にて)
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(有名な外灘の夜景です。写真ではわかりませんが、世界中から観光客が大勢来ておりお祭り騒ぎの状態でした。)
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6日
6日目は上海の公証役場に連れて行っていただきました。北京の公証役場に比べ、非常に来場者が多く、多くの人が順番を待っていました。非常にお忙しいところ、公証人の方がお時間を作って下さり、公証・認証の方法や見本を見せていただきました。
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午後は、模倣品対策及び行政取締りの事例を学びました。中国では、知財の民事侵害訴訟の中では、圧倒的に著作権に関する侵害事件が多く、2017年度では約68%(約13万件)が著作権侵害、次に商標権に関する侵害事件が約19%(約38,000件)、特許の場合が約8%(約16,000件)、その他5%でした。一方、知財の行政摘発については、特許の事件が多く、2017年度では、約6.7万件が特許事件、商標事件は約3万件、著作権の事件は約3,100件です。特許の場合は一番模倣しやすい外観の特許の事件が一番多いようです。
因みに模倣品を発見した場合、以下のような流れで対策が講じられます。
権利侵害の類型を確認→クライアントの権利を確認→侵害品について調査→証拠保存→対策の選定(警告書送付、行政摘発、税関登録、訴訟等)
証拠保存については、侵害品を公証した上で購入し、また、ウェブページの公証を行うとのことです。
中国に展開している日本企業の多くが頭を悩ましている分野だと思いますので、今回公証役場の見学と模倣品対策の講義を受けられたことは非常に良い経験になりました。
この日の夜は、上海事務所の皆様とバドミントンを行いました。ご存知かもしれませんが、中国では、バドミントンは人気スポーツで、業務後に同僚とバドミントンを行うところもあるようです(確かに、男性でも女性でも気軽にできるスポーツで、且つ、ハードすぎず楽すぎず、私を含め運動不足の会社員には、ちょうど良い運動になるのではと思いました)。
研修最終日は、AIの展示会に連れて行っていただきました。多くの中国企業がブースを設けて、AIを用いた製品を紹介していました。こういった展示品の中に模倣品が発見された場合は、公証人と一緒に立ち会い、現場の全ての過程を記録し、公正証書を作成するとのことです。
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最後の夜は、大型台風が接近して傘が壊れるほどの暴風と大雨が降りしきる中、上海事務所の皆様に送別会を開いていただきました。本当に足元が悪い中で、お集まり頂いてありがとうございました。
3週間の短い期間でしたが、中国の商標研修だけでなく、中国の文化についても学べる機会をたくさん頂き非常に密度の濃い時間になりました。最後に、今回このような貴重な機会をいただきました中国の特許法律事務所の皆様にこの場をかりて改めて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
以上で、3回にわたりました中国研修報告を終わります。
中国研修報告②
2週目最初の研修は、商標権侵害訴訟に関するものです。中国では、侵害品を発見した場合の対応として、行政ルートと訴訟ルートがあります。行政摘発については、工商局(現在は、市場監督管理局)が管轄し、差押や行政処罰、是正命令等が行われます。行政ルートを利用するメリットとしては、①迅速に現場調査が行えること、②事件の終結時間が短いこと(1月~2月程度)、③手続が簡易であることです。一方、デメリットとしては、①地方保護主義、②地方によっては複雑な事件の処理が困難、③損害賠償の請求ができない、が挙げられます。地方保護主義というのは、地元の企業を優先して保護する考え方です。この考え方により、外国の企業が中国の地元企業に行政摘発を行うよう当局に依頼しても、積極的に対応してくれないことがあるようです。次に、訴訟手続について、中国では主に基礎裁判所・中等裁判所・高等裁判所・最高裁判所の4ランクがあり、一審、二審、再審と原則3回のチャンスがあります。基本的には侵害行為がなされた場所や侵害結果の発生地、または被告の住所地によって管轄裁判所が決定されます。しかしながら、専門的な分野の裁判であることから、経験のある裁判所(北京、上海等)で訴訟することが望ましいとのことです。その他、侵害訴訟の事例をいくつか学びました。
この日より日本の企業の方と一緒に研修を受けることになったので、夜は四川料理をごちそうになりました(ほとんど毎日のように食事に連れて行って下さり、本当に恐縮ですが、ご厚意に甘えさせていただきました)。初めて四川料理の麻婆豆腐を食しましたが、辛くて舌が痺れました。。。あまり、たくさんは食べることができませんでしたが、中国に行って2度目の白酒(バイジュウ)を飲みながら四川料理を楽しみました。
(美味しいですが、辛かった。。。)
この日は、中国商標法の改正と冒認出願対応について研修を受けました。何よりも驚いたことは、2018年度中国商標局が受理した商標登録出願件数が約700万件あったことです(日本は大体20万件弱だったと思います)。日本と中国の人口の倍率より、はるかに高い倍率です。また、地方政府の補助金があることで、中国国内の出願人が商標出願を積極的に行っていることも背景にあるようです。一方、会社名は異なりますが、同一法人代表、同日設立日、同一住所の2つの会社が、2日で合計約10,000件もの商標出願を行ったケースがあり、正常な出願ではないという理由で、拒絶された事例がありました。やはり、中国はケタが違います。


この日は、外商投資法と技術輸出入管理条例の改正について、講義を受けました。私にはこれまで馴染みのなかった法律ですが、中国に進出される外国人や企業には重要な改正だと思われます。約40年近く、外資三法(合資経営企業法、外資企業法、中外合作経営企業法)によって、外資(外国人・企業等の直接または間接的投資活動)の保護がなされていました。しかし、中国の内資に比べると、不平等な内容であったため、2020年1月1日より、外資三法を廃棄し、新たに「外商投資法」が施行されることになりました。これにより、国の定めた特定分野以外の分野では、投資管理や投資促進、財産権保護や知的財産の保護等について、内資と平等の扱いを受けられます(例えば、政府の調達活動、株・会社の債権の発行、その他の融資活動も可能になるとのことです)。その背景には、アメリカの貿易交渉があります。昔の中国では外資と内資を平等の条件にすると、当時力のなかった内資を守ることができず、国の法律によって内資に有利な保護を与えていました。しかし、今日では中国内資は外資と十分に競争することができるレベルになっていますので、「外商投資法」の制定により、中国はより自由競争の可能な国になっていくのではないかと思われます。
この日は、元商標局の審査部部長の方に中国における商標の識別力と類否判断について講義を受けました。現在、正式な審査官は約500名。1出願に対して1人の審査官が対応します。日本も審査官によって判断が異なることがありますが、画一的な判断が難しい部分ですので、中国では審査の結果にばらつきが生じやすいようです。類否判断については、日本と似ている部分も多くありますが、例えば、中国語のピンイン(ローマ字で表す音訳)のみの先願商標は、漢字+ピンインの後願商標とは非類似として扱われる場合があります(例:先願「ZHI XIN」 後願「志新/ZHI XIN」)。一方、先願後願が逆の場合は、類似商標として排除できるとのことです。これは、前回の報告書で報告させていただきましたが、中国語は同じ称呼でも複数の漢字が存在しますので、ピンイン単独の登録商標に対し、同一称呼が生じる複数の漢字すべてを排除できるとすると権利の保護範囲が広すぎることが理由として挙げられます。
早くも北京での最終日が来てしまいました。私も参加させていただいた日本語倶楽部のメンバーより、ありがたいことに懇親会を開いていただきました。皆さん楽しみながら日本語を勉強されているところが本当に素晴らしかったです。また、お伺いするときは、是非、参加させてください!
北京最終日の夜も、大変恐縮ですがおもてなしをいただき、四川料理の火鍋をごちそうになりました。辛いです!本当に辛いですが、中国人直伝のたくさんの薬味を混ぜたオリジナルのタレの組み合わせを教えていただき、おいしくいただきました。この日も、やっぱり白酒をいただきました。最後にはもう白酒に慣れてしまっていて、自分でも注ぐし、事務所の方にも注いで、白酒を皆で飲むという楽しみ方が大好きになりました。白酒で始まり、白酒で終わる北京での研修でした。
(口が辛い時のスイカってめちゃくちゃ甘くて旨いです。)
北京事務所の皆さん、2週間知的財産の研修だけでなく、中国の文化についてもたくさん教えていただきまして本当にありがとうございます。明日より、中国の新幹線「ガウティエ」に乗って、上海に向かいます。次は、中国研修報告③(上海編)です。